海外FX業者を紹介し、その対価としてIB報酬を得る行為。それは一見、魅力的なアフィリエイトビジネスに見えるかもしれません。しかし、その実態は日本の法律上「店頭デリバティブ取引の媒介」に該当し、金融商品取引業の登録を受けずに行えば、紛れもない違法な無登録営業、つまり犯罪行為となるのです。
海外FXのイントロデューシングブローカー(IB)として活動しているアフィリエイターやインフルエンサー、そして事業者の皆様に、今回は弊社の実体験に基づきIB業務の違法性について徹底解説します。
- IB業務とは何か、その魅力と危険な構造
- なぜIB業務が違法とされるのか、金融商品取引法に基づく決定的根拠
- 無登録営業の先にある、懲役や数億円の罰金という想像を絶する末路
- 弊社が関東財務局から「照会文書」を受け取り、事業譲渡に至るまでの全記録
- 競合他社の記事にはない、当局担当者へ直接問い合わせて得た「情報発信するだけでも違法」という事実
- 近年増加する警告・摘発事例の具体的な分析
- もしあなたが今もIB業務を行っているなら、直ちに何をすべきか
IB業務とは?その魅力と見過ごされてきた危険な実態
まず、問題の核心である「IB業務」について、その仕組みと構造を改めて確認しましょう。
IB(Introducing Broker)の仕組み
IB(Introducing Broker、イントロデューシング・ブローカー)とは、その名の通り、FX業者に新規顧客を「紹介」するブローカーを指します。海外FXの世界では、事実上の「口座開設アフィリエイター」と考えて差し支えありません。
具体的な流れは以下の通りです。
- メディア運営: IBは、ブログ、ウェブサイト、SNS(X, Instagram, Facebook)、YouTubeチャンネルなどの自身のメディアを運営します。
- コンテンツ作成: 海外FX業者の魅力(高いレバレッジ、ボーナス、ゼロカットシステムなど)を解説する記事や動画を作成し、集客を図ります。
- 紹介リンクの設置: コンテンツ内に、特定の海外FX業者の口座開設ページへのアフィリエイトリンク(IBリンク)を設置します。
- 顧客の口座開設と取引: 読者や視聴者がそのリンクを経由して口座を開設し、実際に入金して取引を開始します。
- 報酬の発生: IBは、紹介した顧客が生涯にわたって支払う取引手数料(スプレッド)の一部を、継続的に報酬(コミッション)として受け取ります。
この「継続報酬(ライフタイムコミッション)」こそがIB業務の最大の魅力です。一度顧客を紹介すれば、その顧客が取引を続ける限り、IBは何もしなくても収益が発生し続けるのです。このため、個人ブロガーから法人メディアまで多くのプレイヤーが、まるで宝の山を掘り当てるかのようにこの市場に参入してきました。
しかし、この「紹介して手数料を得る」という行為そのものが、日本の法律では厳格に規制されている金融行為であることに、彼らの多くは気づいていませんでした。あるいは、気づいていながら見て見ぬふりをしてきたのでしょう。
なぜ違法なのか?金融商品取引法がIB業務を許さない理由
金融庁の登録を受けずに海外FXのIB業務を日本居住者に対して行うことは、金融商品取引法(以下、金商法)に違反する明確な無登録営業です。
なぜ、単なる「紹介」が法律違反になるのか。その根拠を、金商法の条文を紐解きながら見ていきましょう。
金融商品取引法(金商法)とは何か?
金融商品取引法(金商法)は、投資家の保護と、公正で透明性の高い金融市場の実現を目的とした法律です。詐欺的な金融商品や、知識のない素人が危険な取引に巻き込まれることを防ぐため、金融商品を取り扱う業者に対して非常に厳しいルールを課しています。
そのルールの根幹が「登録制度」です。つまり、「国が定めた厳しい基準をクリアし、許可を得た業者でなければ、金融商品の販売や仲介をしてはならない」という大原則です。
キーワード①:「店頭デリバティブ取引」
金商法では、外国為替証拠金取引(FX)は「デリバティブ取引」の一種と定義されています(金商法第2条第22項)。
そして、私たちが普段目にする海外FX業者が提供する取引は、証券取引所などを介さない相対取引であるため、「店頭デリバティブ取引」に分類されます。
キーワード②:「媒介」
ここが最も重要なポイントです。金商法では、金融商品の「販売」や「契約」だけでなく、それらの「媒介」を業として行うことも厳しく規制しています。
「媒介」とは、簡単に言えば「両者の間に立って、取引が成立するように手助けをすること」です。具体的には、勧誘、仲介、取次、代理といった行為がすべて含まれます。
海外FXのIB業務をこれに当てはめてみましょう。
- ブログ記事で「この業者はおすすめ!」と宣伝する行為は「勧誘」です。
- 口座開設リンクを貼り、業者と顧客を結びつける行為は「仲介・取次」です。
IBが行っていることは、まさに「店頭デリバティブ取引の媒介」そのものに他ならないのです。
金商法の条文と照らし合わせて「店頭デリバティブ取引の媒介」を紐解く
金商法の条文を見てみましょう。
金融商品取引法 第29条(登録)
金融商品取引業は、この法律の規定により、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
金融商品取引法 第2条第8項(金融商品取引業の定義)
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(…)のいずれかを業として行うことをいう。
一 (…)有価証券の売買の媒介、取次ぎ(…)又は代理
(中略)
十 次に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理をすること。
イ 市場デリバティブ取引
ロ 外国市場デリバティブ取引
ハ 店頭デリバティブ取引
「店頭デリバティブ取引の媒介」を行う業者は「第一種金融商品取引業」に分類され、証券会社と同等の極めて厳しい登録要件(資本金、人的構成、コンプライアンス体制など)をクリアしなければなりません。
つまり、登録を受けずにIB業務を行うことは、法律の条文レベルで完全に「違法」と断定されているのです。
実際、金融庁や財務局のウェブサイトでも、「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」というページで、海外FX業者の紹介サイトを名指しで警告しており、その根拠として「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を業として行っていたもの」と明確に記載されています。
無登録営業の末路と重い罰則
「法律違反だとは分かったが、実際には捕まらないだろう」
そう高を括っている方もいるかもしれません。しかし、その認識は間違っています。無登録営業に対する罰則は、あなたの想像を遥かに超えて重く、人生を破壊する威力さえ持っています。
「知らなかった」では済まされない刑事罰
金商法に違反して無登録営業を行った場合、厳しい刑事罰が科せられます。これは交通違反の罰金のような軽いものではなく、前科が付く「犯罪」です。
金融商品取引法 第197条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
十の四 第二十九条の規定に違反して、金融商品取引業を行つた者
金融商品取引法 第207条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第百九十七条(…)又は第百九十七条の二 五億円以下の罰金刑
整理しましょう。
- 個人の場合:5年以下の懲役 または 500万円以下の罰金(または両方)
- 法人の場合:行為者の罰則に加え、法人自体に 5億円以下の罰金
年間数百万円のIB報酬のために、懲役刑のリスクを負い、法人が倒産しかねないほどの罰金を科される可能性があるのです。これが「割に合わない」ことは誰の目にも明らかでしょう。
2024年11月には、自動売買システム「ミラートレード」を謳い、投資家から資金を預かりFX取引をしたとして、会社員の男ら4人が逮捕される事件が起こりました。これは決して遠い世界の出来事ではありません。IB業務も同じ無登録営業であり、いつ摘発されてもおかしくない状況なのです。
行政処分と社会的信用の完全失墜
刑事罰に至らないまでも、無登録営業が発覚すれば、金融庁や財務局から公式に「警告」が出されます。警告を受けると、その事実が金融庁のウェブサイトに実名(法人の場合は法人名と代表者名、所在地)で永久に公開されます。
一度このリストに載ってしまえば、
- 金融機関からの融資が受けられなくなる
- 新規の取引先から契約を断られる
- クレジットカードの審査に通らなくなる
など、あらゆる経済活動において「違法行為を行った者」というレッテルを貼られ続けることになります。これは、事業にとって、そして個人にとって「社会的死」に等しい宣告です。
弊社が関東財務局から「照会文書」を受け取った事例
違法性や罰則について理論的に理解しても、まだ実感が湧かないかもしれません。そこで、ここからは弊社(合同会社WOZ)が実際に経験した、生々しい実体験をお話しします。
「グレーゾーン」だと信じていた甘い認識
弊社もかつて、海外FXを主軸に紹介するウェブメディアを運営し、他社と同様に海外FX業者の紹介記事を掲載してIB報酬を得ていました。
当時の弊社の認識としては、「あくまでも情報提供の範囲だ」「個別に直接的な勧誘はしていないから、媒介にはあたらないだろう」など、そんな甘い自己弁護を繰り返し、ビジネスを拡大していました。
しかし、その根拠のない楽観は、ある日突然、一通の封書によって打ち砕かれることになります。
弊社に届いた「照会文章」が示すIBの違法性、事業譲渡
2024年4月、弊社の事務所に関東財務局から一通の「照会文書」が送付されてきました。

封を開けると、そこには弊社のウェブサイト上で行っている海外FX業者の紹介行為が、金商法に規定する「店頭デリバティブ取引の媒介」に該当する疑いがある、と明確に指摘されていました。
関東財務局から届いた照会文書の要点をまとめると、以下のとおりです。
- 無登録営業の疑い:関東財務局は、弊社が当時運営していたウェブサイトで海外FX業者を紹介する行為が、金融商品取引法で登録が必須の「店頭デリバティブ取引の媒介」にあたり、無登録営業の疑いがあると指摘しました。
- 詳細な情報提供の要求:最初の照会文書では、事業概要、顧客紹介の具体的な手順、紹介した人数、得たIB報酬の総額、そして行為の違法性に関する認識など、14項目にわたる詳細な情報の書面回答が求められました。
- 違法行為と断定:貴社からの回答を精査した結果、当局は貴社の行為を単なる情報提供ではなく、取引の成立に尽力する違法な「媒介」行為であると断定しました。
- 日本居住者を勧誘している事実に対して:弊社は「日本居住者を対象としていない」と明記していましたが、当局は「日本からのアクセスが大半である」「アクセス制限や居住地確認を行っていない」といった事実を挙げ、その主張を明確に退けました。
- 業務の即時停止命令:最終的に、「店頭デリバティブ取引の媒介」にあたると断定し、全ての違法行為を直ちに取り止めるように指示。従わない場合は、警告の公式発表や捜査当局への告発を行うと通告されました。
文章の隅々から、当局の厳しい視線と、決して見逃さないという強い意志が伝わってきました。
関係者や弁護士等と議論を重ねた末、2024年10月、当該ウェブメディア事業の全てを、株式会社アドプラン社に事業譲渡することを決定したのです。海外FX紹介ビジネスから完全に手を引くことで、これ以上の法的リスクを回避する道を選びました。
譲渡先が受けた「警告」他人事ではなかった違法性の証明
この話には続きがあります。事業譲渡から約3ヶ月後の2025年1月29日、関東財務局が、弊社の事業譲渡先である株式会社アドプラン社に対し、金融商品取引法違反(無登録営業)で「警告」を公式に発出したのです。
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 株式会社アドプラン 所在地又は住所 東京都港区南青山2丁目2 内容等 インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの 備考 当該業者が運営するサイトの名称は「ADPLAN MEDIA」である。 https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp033000311.html
この一連の出来事は、海外FXのIB業務が違法であることを示す、何より雄弁な実例です。
幸いにも弊社は警告を免れましたが、結果的に譲渡先が当局から名指しで違法認定される事態となり、海外FXやIB業務の根深い違法性と、当局の監視の厳しさを痛感しました。
「広告を貼るだけ」「情報発信するだけ」も許されない現実
「直接的なIB契約ではなく、単にリンクを貼るだけなら大丈夫なのでは?」「海外FXに関する情報を発信するだけなら、勧誘にはならないのでは?」
ここまで読んでも、まだそうした疑問を持つ方がいるかもしれません。しかし、その考えはもはや通用しません。当局の考え方は非常に厳格でした。
関東財務局への直接電話取材で得られた衝撃の回答
弊社は今回の件を受け、確証を得るために、まさに無登録業者の警告を担当している部署である、財務省関東財務局 理財部 証券監督第2課に直接電話で問い合わせを行いました。
そこで得られた担当者の見解は、以下のとおりでした。
関東財務局 担当者の見解
「IB業務はもちろんのこと、海外FXに関する情報発信そのものも『店頭デリバティブ取引の媒介』にあたると我々は考えています。」
つまり、ブログ記事やYouTube動画、SNS投稿で海外FX業者を紹介したり、口座開設を促したりする行為そのものが、たとえ間接的であっても「媒介行為」と見なされる可能性がある、ということです。
情報発信が、結果的に無登録業者への送客につながっているのであれば、それは「媒介」と一体の行為である、というのが当局のロジックなのです。「ただ広告リンクを貼っただけ」「情報をまとめただけ」という言い訳は、もはや通用しないのです。
具体的にアウトと判断される行為
以上の当局の見解と実際の警告事例を踏まえると、以下のような行為はすべて「無登録営業」と見なされるリスクが極めて高いと言えます。
- ブログ・ウェブサイトの例
- 海外FX業者の口座開設リンク(アフィリエイトリンク)を掲載した記事の公開
- 「海外FX業者比較ランキング」などを作成し、特定の業者へ誘導すること
- ボーナスキャンペーンやハイレバレッジをメリットとして強調し、登録を促すこと
- YouTubeの例
- 海外FXでの取引方法を解説する動画内で、特定の業者を紹介し、概要欄のリンクから登録を促すこと
- 「〇〇(業者名)を使ってみた」といったレビュー動画で、口座開設を推奨すること
- SNS(X・Instagramなど)の例
- 海外FX業者を推奨する投稿を行い、プロフィールや投稿内に紹介リンクや紹介コードを掲載すること
- 「おすすめの業者教えます」などと謳い、DM(ダイレクトメッセージ)で個別に勧誘すること
「海外在住者向け」という言い訳は通用しない
一部のサイトでは、「当サイトは海外在住の日本人を対象としており、日本居住者を対象としたものではありません」といった免責事項を記載することで、違法性を回避しようとしています。
しかし、これも全く意味がありません。
実際、これまで関東財務局から警告を受けたIB事業者は、サイト上に同様の記載がありましたが、お構いなしに警告対象となりました。
当局は、サイト運営者の建前ではなく、実態として日本からアクセス可能で、日本語で書かれ、日本居住者を無登録業者へ誘導しているかどうかを基準に判断しています。言い逃れは不可能です。
金融庁・財務局は本気!近年強化される監視と警告事例
当局が海外FX業者およびその紹介者(IB、アフィリエイター)への監視を急速に強めていることは、公表されているデータからも明らかです。
関東財務局が公表している「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」のリストを見ると、近年、海外FX関連の警告件数が著しく増加していることがわかります。
- 警告対象の拡大:かつては海外FX業者本体への警告が中心でしたが、近年は日本国内の紹介サイトやメディア運営法人、さらには個人が名指しで警告されるケースが急増しています。
- 監視手法の効率化:当局は、専門のチームがインターネット上のブログやSNSを常に監視していると言われています。疑わしいサイトやアカウントを効率的にリストアップしていると思われます。
「自分は小規模だから見つからない」という考えは危険です。網の目は、あなたが思っているよりも遥かに細かく、そして広範囲に張り巡らされているかもしれません。
そもそも論、なぜ海外FX業者は日本のライセンスを取らないのか?
ここで根本的な疑問に立ち返りましょう。なぜ、これほどまでに魅力的な日本市場で、海外FX業者は正規のライセンス(第一種金融商品取引業登録)を取得しないのでしょうか。
答えは単純で、日本の厳格な金融規制が、彼らのビジネスモデルの根幹である「魅力」をすべて奪ってしまうからです。
- レバレッジ規制:日本では、個人のFX取引の最大レバレッジは25倍に制限されています。一方、海外FX業者は数百倍~数千倍というハイレバレッジを売りにしています。
- ゼロカットシステムの禁止:日本のFX業者では、相場の急変動で口座残高がマイナスになった場合、顧客はその損失を追証として支払う義務があります。海外FX業者が導入している「ゼロカットシステム(追証なし)」は、日本の規制では認められていません。
- 豪華なボーナスの禁止:日本では、過度なボーナス提供による顧客誘引は禁止されています。海外FX業者のような「口座開設ボーナス」や「入金100%ボーナス」は提供できません。
つまり、彼らが日本のルールに従ってライセンスを取得した瞬間、他の国内FX業者との差別化要因をすべて失ってしまうのです。そのため、彼らはあえて日本の法律の外、つまり「無法地帯」でビジネスを行い、その集客を違法行為であるIBに依存している、というのがこの業界の構造的な問題なのです。
まとめ:海外FXのIB業務の違法性は明白!今後摘発事例も増えると予想
本記事で繰り返し述べてきたように、海外FXのIB業務は、もはや「グレーゾーン」などではなく、明白な「違法ビジネス」です。最後に、全ての関係者の立場とリスクを整理し、結論とします。
- 海外FX業者側:
- 日本の金融庁に未登録のまま日本居住者にサービスを提供すれば違法(無登録営業)です。
- 利用者側(トレーダー):
- 海外FXで取引する行為自体は、現行法では処罰対象ではありません。しかし、業者との間でトラブル(出金拒否など)が発生しても、日本の法律による保護は一切受けられず、すべて自己責任となります。
- IB・アフィリエイター側:
- 海外FX口座の開設をあっせん(媒介)する行為は第一種金融商品取引業に該当し、無登録で行えば明確に違法です。
- 単なる情報提供や広告のつもりでも、結果的に閲覧者を無登録業者へ誘導すれば無登録営業と見なされ、警告・摘発対象となります。
- その先には、懲役刑や数億円の罰金、そして社会的信用の失墜という取り返しのつかない未来が待っています。
結論:IBは即時撤退以外に選択肢はない
もし、あなたがこの記事を読んで、今この瞬間も海外FXのIB業務やそれに類するアフィリエイト行為に取り組んでいるのであれば、私たちが伝えるべきことは一つだけです。
今すぐ、全ての関連行為から手を引き、即時撤退してください。
「もう少しだけ稼いでから…」「捕まるのは一部の悪質な業者だけだろう」その油断が、あなたの人生を台無しにしかねません。警告や照会文書が届くのは、明日かもしれません。
具体的には、以下の対応を直ちに行ってください。
- ウェブサイトやブログから、海外FXに関する記事、比較ランキング、口座開設リンクをすべて削除する。
- SNSやYouTubeから、関連する投稿や動画をすべて削除・非公開にする。
- 海外FX業者とのIB契約を破棄する。
健全なビジネス活動のために
金融という領域は、人々の大切な資産を扱う極めてセンシティブな分野です。だからこそ、厳しい法律によって規制されています。安易な気持ちで足を踏み入れるべきではありません。
もしあなたが情報発信者として活動を続けたいのであれば、必ず日本の法律を遵守し、金融庁に登録された国内の金融商品取引業者を、ルールに則った形で紹介するようにしてください。
この記事が、短期的なIB報酬の誘惑に負け、人生を賭けた危険な橋を渡ろうとしている方の目を覚ます一助となれば、これに勝る喜びはありません。自戒の念を込めて、そして弊社の失敗が誰かの未来を救うことを願っています。
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