海外FXのIB・アフィは違法!関東財務局の見解と弊社実体験をもとに違法性を解説

海外FX業者を紹介して、口座開設や取引に応じたIB報酬を受け取る。ブログやSNSで手軽に始められ、報酬も継続的に入ってくるため、うまみのある副業やメディア事業に見えるかもしれません。

ところが、この行為は日本の法律では「店頭デリバティブ取引の媒介」にあたります。金融商品取引業の登録を受けずに行えば無登録営業であり、刑事罰の対象となる犯罪行為です。

弊社(合同会社WOZ)も、かつては海外FXの紹介メディアを運営していました。そして関東財務局から照会文書を受け取り、事業から撤退しています。この記事では、そのときの経緯も含めて、IB業務がなぜ違法なのかをお伝えします。いまIBとして活動しているアフィリエイターやインフルエンサー、事業者の方にこそ読んでいただきたい内容です。

この記事でわかること
  • IB業務の仕組みと、多くの人が参入した理由
  • 金融商品取引法でIB業務が違法とされる根拠
  • 無登録営業に科される刑事罰と、警告を受けた後の影響
  • 弊社が関東財務局から照会文書を受け取り、事業譲渡に至るまでの経緯
  • 関東財務局の担当部署に直接確認した「情報発信も媒介にあたる」という見解
  • 2024年〜2025年の警告・摘発事例から見える当局の姿勢
  • いまIB業務を行っている人がすぐにやるべきこと
この記事の目次

IB業務とは?稼げる仕組みの裏にある問題

最初に、そもそもIB業務がどういうものなのかを整理しておきます。

IB(Introducing Broker)の仕組み

IB(Introducing Broker:イントロデューシング・ブローカー)は、FX業者に新規顧客を紹介する仲介者のことです。海外FXの世界では、実質的に「口座開設のアフィリエイター」と考えてよいでしょう。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. メディアを運営する:ブログやウェブサイト、X・Instagram・FacebookなどのSNS、YouTubeチャンネルを持つ。
  2. コンテンツで集客する:ハイレバレッジやボーナス、ゼロカットシステムなど、海外FX業者のメリットを記事や動画で紹介する。
  3. 紹介リンクを貼る:コンテンツ内に、特定業者の口座開設ページへのリンク(IBリンク)を設置する。
  4. 読者が口座を開いて取引する:リンク経由で口座を開設した読者が、入金して取引を始める。
  5. 報酬が入る:紹介した顧客が取引するたびに、スプレッドなどの手数料の一部がIBに還元される。

IBが人気を集めた最大の理由は、この継続報酬(ライフタイムコミッション)です。一度紹介した顧客が取引を続けるかぎり、IBの手を離れても報酬は入り続けます。個人ブロガーから法人メディアまで、多くの人がこの市場に参入したのも自然な流れでした。

ただ、「紹介して手数料を受け取る」という行為そのものが、日本では厳しく規制された金融業務にあたります。参入した人の多くはそれを知らなかったか、知っていても深く考えないようにしていたのだと思います。弊社もその一社でした。

IB業務はなぜ違法なのか?金融商品取引法の考え方

結論からいうと、登録を受けずに日本居住者向けに海外FXのIB業務を行うことは、金融商品取引法(以下、金商法)に違反する無登録営業です。

「紹介しているだけ」の行為がなぜ法律違反になるのか。金商法の考え方と条文から順に見ていきます。

金融商品取引法(金商法)とは

金商法は、投資家を守り、公正で透明な金融市場をつくるための法律です。詐欺的な金融商品や、知識のない人がリスクの高い取引に巻き込まれることを防ぐため、金融商品を扱う事業者に厳しいルールを課しています。

その土台にあるのが登録制度です。国の定める基準を満たして登録を受けた者でなければ、金融商品の販売や仲介をしてはいけない。これが大原則です。

ポイント①:FXは「店頭デリバティブ取引」

金商法では、外国為替証拠金取引(FX)はデリバティブ取引の一種と位置づけられています(金商法第2条第22項)。

なかでも海外FX業者が提供する取引は、取引所を通さず業者と顧客が直接行う相対取引です。そのため店頭デリバティブ取引に分類されます。

ポイント②:紹介は「媒介」にあたる

ここが最も大事なところです。金商法が規制しているのは、金融商品の販売や契約だけではありません。取引の媒介を業として行うことも、同じように規制の対象です。

媒介とは、ひと言でいえば当事者のあいだに入り、取引が成立するよう手助けすることです。勧誘や仲介、取次ぎ、代理といった行為がこれに含まれます。

IB業務に当てはめると、次のようになります。

  • ブログで「この業者がおすすめ」と紹介する → 勧誘
  • 口座開設リンクを貼り、読者と業者を結びつける → 仲介・取次ぎ

IBの仕事は、店頭デリバティブ取引の媒介そのものだということがわかります。

条文で確認する「店頭デリバティブ取引の媒介」

実際の条文も確認しておきましょう。

金融商品取引法 第29条(登録)

金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

金融商品取引法 第2条第8項(金融商品取引業の定義)

この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(…)のいずれかを業として行うことをいう。

(中略)

四 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理

店頭デリバティブ取引の媒介を行う事業は第一種金融商品取引業に分類されます。証券会社と同じ区分で、資本金や人員体制、コンプライアンス体制などについて非常に厳しい登録要件が課されています。

つまり、登録を受けずにIB業務を行えば、条文上そのまま違法ということになります。

金融庁や各財務局は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」というページで無登録業者を公表しています。そこには海外FXの紹介サイトも名前入りで掲載されており、理由として「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの」と記されています。

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

無登録営業の罰則と、警告を受けた後に起きること

「違法なのはわかった。でも実際に捕まる人なんてほとんどいないだろう」

そう考えている方もいるかもしれません。しかし、無登録営業の罰則は決して軽いものではありませんし、処分を受けたあとの影響も長く残ります。

「知らなかった」では済まない刑事罰

無登録営業は、交通違反の反則金のようなものとは違います。有罪になれば前科がつく、れっきとした犯罪です。

金融商品取引法 第197条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(中略)

十の四 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者

金融商品取引法 第207条(両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

(中略)

二 第百九十七条の二(…) 五億円以下の罰金刑

まとめると、次のとおりです。

  • 個人:5年以下の拘禁刑、または500万円以下の罰金(併科もあり)
  • 法人:行為者本人の処罰に加え、法人にも5億円以下の罰金

※2025年6月の刑法改正により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に一本化されています。

年に数百万円のIB報酬と引き換えに、拘禁刑のリスクを背負い、会社が傾きかねない罰金まで抱えることになる。どう考えても割に合う話ではありません。

実際に逮捕者も出ています。2024年11月には、自動売買システム「ミラートレード」をうたって投資家から資金を集め、FX取引を行っていたとして、会社員の男ら4人が逮捕されました。2025年7月には、神奈川県警が無登録でFX投資を勧誘したとして、金融関連会社の代表取締役ら3人を金商法違反(無登録営業)の疑いで逮捕しています。この事件では、34人から約4億8,500万円を集めていたとみられています。

これらは顧客から資金を預かるタイプの事件で、IBとは手口が異なります。ただ、罪名はどちらも同じ無登録営業です。IBだけが見逃されると考える理由はありません。

警告を受ければ名前が公表される

刑事事件にまで至らなくても、無登録営業が確認されれば、金融庁や財務局から警告が出されます。警告を受けると、業者名や所在地が当局のウェブサイトで公表されます。

ネット上に一度出た情報は、簡単には消えません。社名や屋号で検索すれば警告の事実が出てくる状態になれば、次のような影響が考えられます。

  • 金融機関からの融資や口座開設が難しくなる
  • 新しい取引先との契約を断られる
  • 広告出稿や決済サービスの審査で不利になる

「違法行為をしていた事業者」という評価は、その後の事業すべてについて回ります。個人でも法人でも、立て直すのは簡単ではありません。

弊社が関東財務局から照会文書を受け取った経緯

条文や罰則の話だけでは、まだ実感がわかないかもしれません。ここからは、弊社(合同会社WOZ)が実際に経験したことをお話しします。

「グレーゾーンだから大丈夫」と思い込んでいた

弊社もかつて、海外FXをメインに扱うウェブメディアを運営していました。他のサイトと同じように業者の紹介記事を掲載し、IB報酬を得ていたのです。

当時の社内の認識は、「あくまで情報提供の範囲」「個別に勧誘しているわけではないから媒介にはあたらない」というものでした。はっきりした根拠があったわけではありません。そう思い込むことで、事業を続けていたのが正直なところです。

その考えが通用しないと知ったのは、一通の封書がきっかけでした。

照会文書の中身と、事業譲渡という決断

2024年4月、弊社の事務所に関東財務局から照会文書が届きました。

実際に弊社が受け取った照会文書

文書には、弊社のサイトで行っていた海外FX業者の紹介が、金商法の「店頭デリバティブ取引の媒介」にあたる疑いがあると書かれていました。

照会文書と当局とのやり取りの要点
  • 無登録営業の疑い:弊社サイトでの海外FX業者の紹介が、登録が必要な「店頭デリバティブ取引の媒介」にあたり、無登録営業の疑いがあると指摘された。
  • 14項目の書面回答:事業の概要、顧客紹介の具体的な手順、紹介した人数、受け取ったIB報酬の総額、違法性についての認識など、14項目にわたって書面での回答を求められた。
  • 媒介行為との判断:弊社の回答を踏まえ、当局は弊社の行為を単なる情報提供ではなく、取引の成立に向けて尽力する「媒介」にあたると判断した。
  • 「日本居住者は対象外」の主張は認められず:弊社はサイト上で日本居住者を対象としていない旨を記載していた。しかし当局は、アクセスの大半が日本からであること、アクセス制限や居住地の確認をしていないことを理由に、この主張を退けた。
  • 業務の停止を指示:最終的に、該当する行為をすべて直ちにやめるよう指示された。従わない場合は、警告の公表や捜査当局への告発を行うとの通告もあった。

文面は淡々としていましたが、当局が本気で対応していることは十分に伝わってきました。

社内の関係者や弁護士と何度も話し合った結果、2024年10月、このウェブメディア事業を株式会社アドプランに譲渡することを決めました。海外FXの紹介事業から完全に手を引き、これ以上の法的リスクを負わない道を選んだのです。

譲渡先が受けた「警告」

この話には続きがあります。譲渡から約3か月後の2025年1月29日、関東財務局が譲渡先の株式会社アドプランに対し、金商法違反(無登録営業)で警告を出し、公表しました。

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

業者名等株式会社アドプラン
所在地又は住所東京都港区南青山2丁目2
内容等インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの
備考当該業者が運営するサイトの名称は「ADPLAN MEDIA」である。
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp033000311.html

弊社自身は警告を受けずに済みました。しかし、手放した事業がそのまま当局に名指しされたことで、海外FXの紹介ビジネスがどれほど危ういものか、そして当局がどれほど細かく見ているかを思い知らされました。IB業務の違法性を示す例として、これ以上わかりやすいものはないと思います。

「リンクを貼るだけ」「情報を発信するだけ」も対象になる

「IB契約を結ばず、リンクを貼るだけなら問題ないのでは」「海外FXの情報を発信しているだけなら、勧誘にはならないのでは」

ここまで読んでも、そう考える方はいるでしょう。弊社も同じ疑問を持っていました。そこで当局に直接確認したところ、返ってきた答えは想像以上に厳しいものでした。

関東財務局に電話で確認した内容

弊社は一連の件を受けて、無登録業者への警告を担当している関東財務局 理財部 証券監督第2課に電話で問い合わせました。

担当者の見解は次のとおりです。

関東財務局 担当者の見解

「IB業務はもちろんのこと、海外FXに関する情報発信そのものも『店頭デリバティブ取引の媒介』にあたると我々は考えています。」

ブログ記事やYouTube動画、SNS投稿で海外FX業者を紹介したり口座開設を勧めたりすれば、間接的な形であっても媒介とみなされうる、ということです。

発信した情報が結果として無登録業者への送客につながっていれば、それは媒介と一体の行為だ。当局はそう考えています。「広告リンクを貼っただけ」「情報をまとめただけ」という説明は、言い訳として通らないと考えたほうがよいでしょう。

無登録営業とみなされやすい具体例

当局の見解と実際の警告事例を踏まえると、次のような行為は無登録営業と判断されるリスクがかなり高いといえます。

  • ブログ・ウェブサイト
    • 海外FX業者の口座開設リンク(アフィリエイトリンク)を含む記事を公開する
    • 「海外FX業者おすすめランキング」などを作り、特定の業者へ誘導する
    • ボーナスやハイレバレッジをメリットとして打ち出し、登録を勧める
  • YouTube
    • 取引方法の解説動画で特定の業者を紹介し、概要欄のリンクから登録を勧める
    • 「〇〇(業者名)を使ってみた」といったレビュー動画で口座開設を勧める
  • SNS(X・Instagramなど)
    • 海外FX業者をすすめる投稿をし、プロフィールや投稿に紹介リンク・紹介コードを載せる
    • 「おすすめの業者を教えます」と呼びかけ、DMで個別に勧誘する

「海外在住者向け」の注意書きは意味がない

サイトによっては、「当サイトは海外在住の日本人向けであり、日本居住者を対象としていません」といった注意書きを載せて、違法性を避けようとしているケースがあります。

しかし、これはほとんど効果がありません。関東財務局から警告を受けたIB事業者のサイトにも同じような記載はありましたが、警告の対象から外れることはありませんでした。弊社の照会でも、この主張は明確に退けられています。

当局が見ているのは、運営者側の建前ではなく実態です。日本からアクセスでき、日本語で書かれ、日本居住者を無登録業者へ誘導しているかどうか。判断の基準はここにあります。

強まる当局の監視と、近年の警告事例

金融庁や財務局が、海外FX業者だけでなく、その紹介者であるIBやアフィリエイターへの監視を強めていることは、公表データからも読み取れます。

「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」のリストには、これまでに数百件規模の無登録業者が掲載されています。2025年に入ってからも、「JUNTOSHI」「SAMURAI FX」「ShinjukuFX」「東方証券株式会社」などに新たに警告が出されました。

  • 警告対象の広がり:以前は海外FX業者本体への警告が中心でしたが、最近は国内の紹介サイトやメディア運営会社、個人が名指しされるケースが増えています。
  • ネット上の監視:当局はブログやSNSを日常的にチェックしているとみられます。小規模なサイトやアカウントでも、見つからない保証はありません。
  • 刑事事件としての立件:2024年11月の「ミラートレード」事件や、2025年7月の神奈川県警による無登録FX勧誘事件など、逮捕に至るケースも出ています。金融当局と警察の連携が進むなかで、取り締まりは今後さらに厳しくなると考えられます。

「うちは規模が小さいから大丈夫」という考えは通用しません。弊社も、自分たちのところに照会が来るとは思っていませんでした。

そもそも、海外FX業者はなぜ日本で登録しないのか

ここで根本的な疑問に戻ります。日本はFX取引が盛んな国なのに、海外FX業者はなぜ正式な登録(第一種金融商品取引業)を受けないのでしょうか。

理由はシンプルです。日本のルールに従えば、海外FX業者の売りがほとんど使えなくなるからです。

  • レバレッジの上限:日本では個人のFX取引のレバレッジは最大25倍です。海外FX業者は数百倍から数千倍のレバレッジを売りにしています。
  • ゼロカットが使えない:国内業者では、相場の急変で口座残高がマイナスになれば、顧客はその不足分を支払わなければなりません。業者が損失を肩代わりする海外FXの「ゼロカットシステム」は、損失補てんにあたるため日本では認められていません。
  • 大型ボーナスが出せない:日本では、過度な利益提供で顧客を誘うことが禁じられています。「口座開設ボーナス」や「100%入金ボーナス」のようなキャンペーンは実施できません。

日本で登録した時点で、国内業者との違いはほぼなくなってしまいます。だからこそ海外FX業者は日本の法律の外で営業を続け、日本人の集客をIBに頼っているのです。業界全体が、違法な集客の上に成り立っているといっても言いすぎではありません。

加えて、2025年12月に公表された金融審議会の報告書では、暗号資産を金商法の規制対象に組み込む方針が示され、法改正に向けた動きが進んでいます。金融分野全体で規制を強める流れは続いており、海外FXのIBを取り巻く環境が今後ゆるくなることは考えにくいでしょう。

まとめ:海外FXのIB業務は違法。摘発は今後も増えていく

ここまでお伝えしてきたとおり、海外FXのIB業務はグレーゾーンではなく、はっきりとした違法行為です。

2024年から2025年にかけて警告や摘発が相次いでおり、この流れは今後も続くとみられます。最後に、立場ごとのリスクを整理しておきます。

  • 海外FX業者
    • 金融庁に登録しないまま日本居住者にサービスを提供すれば、無登録営業として違法です。
  • トレーダー(利用者)
    • 海外FXで取引すること自体は、現行法では処罰の対象ではありません。ただし、出金拒否などのトラブルが起きても日本の法律による保護は受けられず、すべて自己責任になります。2024年にはFXDDが収納代行業者とのトラブルを理由に全出金を停止するなど、出金をめぐる問題は後を絶ちません。
  • IB・アフィリエイター
    • 海外FXの口座開設をあっせんする行為は第一種金融商品取引業にあたり、登録なしで行えば違法です。
    • 情報提供や広告のつもりでも、読者を無登録業者へ誘導していれば無登録営業とみなされ、警告や摘発の対象になります。
    • その先には、拘禁刑や最大5億円の罰金、社会的信用の喪失という、取り返しのつかない結果が待っています。

IBを続けているなら、今すぐ撤退を

もしあなたが今も海外FXのIB業務や、それに近いアフィリエイトを続けているなら、お伝えしたいことはひとつです。

関連する活動は、今すぐすべてやめてください。

「もう少し稼いでから」「捕まるのは悪質な一部の業者だけ」。弊社もかつてそう考えていました。照会文書は、ある日なんの前触れもなく届きます。それが明日ではないとは誰にもいえません。

具体的には、次の3つを急いで進めてください。

  1. ウェブサイトやブログから、海外FX関連の記事・ランキング・口座開設リンクをすべて削除する
  2. SNSやYouTubeの関連投稿・動画を削除または非公開にする
  3. 海外FX業者とのIB契約を解消する

金融の情報発信を続けたい方へ

金融は、人の大切な資産を扱う分野です。だからこそ厳しいルールが設けられています。手軽に稼げそうだからという理由で踏み込んでよい領域ではありません。

これからも金融分野で情報発信を続けたいなら、日本の法律を守り、金融庁に登録された国内の業者を、ルールに沿った形で紹介するようにしてください。

弊社は、判断を誤った当事者としてこの記事を書きました。目先のIB報酬に引かれて危ない橋を渡ろうとしている方が、この記事をきっかけに立ち止まってくれれば、それが何よりです。

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この記事を書いた人

小畑 和彰のアバター 小畑 和彰 合同会社WOZ 代表

1999年11月12日、神奈川県三浦市にて生まれる。東京都目黒区在住。
2016年7月にフリーランスとして起業し、Webサイト運営・アフィリエイト広告事業を開始。2020年4月に合同会社WOZ(WOZ LLC)を設立し、アフィリエイト事業の一部を法人化。
現在は、アフィリエイトやウェブ制作を主軸に置きながらも、FXや株式投資にも意欲的に取り組み、自身で得た知見をもとに情報発信を行っている。

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